迷惑行為について
なおや脳神経・頭痛クリニックは、すべての患者様と職員の安全・安心な医療環境を大切にしています。
基本姿勢
私たちは、すべての患者様に質の高い専門医療を提供することをお約束いたします。同時に、医療従事者や他の患者様が安心して過ごせる環境を維持することも、私たちの重要な責務と考えております。
当院では、医療従事者や他の患者様の尊厳と安全を守るため、いかなる暴言・暴力・迷惑行為も許容いたしません。厚生労働省の方針に従い、患者様との信頼関係が築けないと判断される場合、今後の診療をお断りすることがございます。
迷惑行為の内容
以下のような行為が確認された場合、診療をお断りするとともに、必要に応じて警察に通報いたします。
身体的・精神的な攻撃
- 暴力行為(殴る、蹴る、物を投げるなど)や暴力を振るうおそれがある場合
- 大声での罵倒、暴言、脅迫的な言動
- 威圧的な態度や行動による他の患者様や職員への迷惑行為
不適切な要求・妨害行為
- 診療内容と関係のない理不尽な要求の繰り返し
- 必要以上に長時間の電話や面談の強要
- 診療業務を著しく妨害する行為
院内秩序を乱す行為
- 正当な理由なく院内に長時間滞在すること
- 医療従事者の指示に従わない行為(無断撮影、録音など)
- セクシャルハラスメント、ストーカー行為
- 院内設備の破損や無断使用
その他の迷惑行為
- 治療費の悪質な不払い
- 土下座や謝罪文の強要
- 危険物の持ち込み
法的根拠について
上記のような行為は、刑法上の各種犯罪に該当する可能性があります。
- 暴行罪(刑法208条):殴る、蹴る、物を投げるなど
- 傷害罪(刑法204条):暴行により負傷させる行為
- 脅迫罪(刑法222条):「ただじゃすまないぞ」等の脅迫的発言
- 強要罪(刑法223条):「この看護師を辞めさせろ」等の強要
- 器物損壊罪(刑法261条):院内設備等の破損
- 侮辱罪(刑法231条):人格を否定する暴言
- 住居侵入罪・不退去罪(刑法130条):正当な理由なく院内に侵入・居座り
当院の対応体制
迷惑行為が発生した場合、個人対応ではなく組織全体で対応いたします。複数の職員で状況を確認し、安全確保を最優先に適切な措置を講じます。
発生した迷惑行為は詳細に記録し、院内で情報共有を行います。今後の適切な対応と再発防止に活用いたします。必要に応じて警察への通報や、弁護士等の専門家と連携し、厳正に対処いたします。
患者様へのお願い
私たちは、頭痛でお悩みの患者様に寄り添い、最良の医療を提供したいと考えております。そのためには、患者様と医療従事者の相互尊重に基づく信頼関係が不可欠です。
すべての患者様が安心して診療を受けられる環境を維持するため、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、病気による症状(せん妄など)が原因の場合は、医療チームが適切に対応いたしますのでご安心ください。